関税法 第109条(抜粋)
輸出入してはならない貨物を輸出入する等の罪
関税法第109条第1項
第六十九条の十一第一項第一号から第六号まで(輸入してはならない貨物)に掲げる貨物を輸入した者は、十年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
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輸出入してはならない貨物を輸出入する等の罪
関税法第109条第1項
第六十九条の十一第一項第一号から第六号まで(輸入してはならない貨物)に掲げる貨物を輸入した者は、十年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
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