関税法基本通達 71-3-1(抜粋)
原産地の虚偽表示等に関する用語の意義
関税法基本通達71-3-1(4)
法第 71 条にいう「原産地」、「直接若しくは間接に」、「偽った表示」及び「誤認を生じさせる表示」の意義は、それぞれ次による。
(4) 「誤認を生じさせる表示」とは、虚偽の原産地が必ずしも明白に表示されてはいないが、一般的、客観的にみて原産地の誤認を生じさせるような表示がされていることをいう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
原産地の虚偽表示等に関する用語の意義
関税法基本通達71-3-1(4)
法第 71 条にいう「原産地」、「直接若しくは間接に」、「偽った表示」及び「誤認を生じさせる表示」の意義は、それぞれ次による。
(4) 「誤認を生じさせる表示」とは、虚偽の原産地が必ずしも明白に表示されてはいないが、一般的、客観的にみて原産地の誤認を生じさせるような表示がされていることをいう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?