関税定率法基本通達4-2の2(抜粋)

別払金等がある場合の現実支払価格の算出

関税定率法基本通達4-2の2(1)

輸入貨物の輸入取引に係る仕入書価格と現実支払価格が一致しないこととなる場合の取扱いは、前記 4―2(3)によるほか、次に定めるところによる。 

(1) 輸入貨物に係る仕入書価格の支払に加えて、当該輸入貨物に係る取引の状況その他の事情からみて当該輸入貨物の輸入取引をするために買手により売手に対し又は売手のために行われる何らかの支払(以下「別払金」という。)がある場合の現実支払価格は、当該仕入書価格に別払金を加えた価格である。

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