関税法基本通達 2-10
外国貿易機の範囲
次に掲げる航空機は、本邦と外国との間を往来する場合であつても、通常は法第 2 条第 1 項第 6 号《外国貿易機の定義》に規定する外国貿易機に含まれないものとする。
ただし、これらの航空機が事実上外国貿易に従事するに至つた場合には、当該航空機は外国貿易機に該当することとなるので留意する。
(1) 軍用機
(2) 自衛隊に属する航空機
(3) 海上保安庁に属する航空機
(4) テスト機、練習機、報道通信用機、気象観測機その他これらに類する航空機
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