Q. 申告納税方式による関税等の納付【KKU173】 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2017年11月14日 10:18 ■Question.過少申告加算税に係る賦課決定通知書を受けた者は、当該通知書に記載された金額の過少申告加算税を当該通知書が発せられた日の翌日から起算して( )を経過する日と当該過少申告加算税の納付の起因となった関税に係る貨物の輸入の許可の日とのいずれか遅い日までに納付しなければならない。 *選択肢はありません。わかったら→GO、わからなければ→GIVE UP■Choice. ①GO ②GIVE UP■Related question. #申告納税方式による関税等の納付選択肢なし ダウンロード copy #申告納税方式による関税等の納付 #KKU173 #申告納税方式による関税等の納付選択肢なし この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート