A. 輸出してはならない貨物【KOM18】
■Answer.
2.×
■Commentary.
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に規定する指定薬物(医療等の用途に供するものを除く。)は、関税法第69条の11第1項第1号の2の輸入してはならない貨物とはされているが、関税法第69条の2第1項の輸出してはならない貨物とはされていない。
■Reference.
関税法第69条の2第1項(輸出してはならない貨物)
関税法第69条の11第1号の2(輸入してはならない貨物)
T. 輸入してはならない貨物とは?【TWA119】
T. 輸出してはならない貨物とは?【TWA146】
■Question collection.