関税率表 第6類注1

第 6 類 生きている樹木その他の植物及びりん茎、根その他これらに類する物品並びに切花及び装飾用の葉

注 
1 この類には、第 06.01 項のチコリー及びその根の場合を除くほか、通常、苗、苗木又は花きの生産業者又は販売業者が提供する樹木(生きているものに限る。)その他の物品(野菜の苗を含む。)で、栽培用又は装飾用のもののみを含むものとし、第7類のばれいしょ、たまねぎ、シャロット、にんにくその他の物品を含まない。

第 6 類 生きている樹木その他の植物及びりん茎、根その他これらに類する物品並びに切花及び装飾用の葉

1 この類には、第 06.01 項のチコリー及びその根の場合を除くほか、通常、苗、苗木又は花きの生産業者又は販売業者が提供する樹木(生きているものに限る。)その他の物品(野菜の苗を含む。)で、栽培用又は装飾用のもののみを含むものとし、第7類のばれいしょ、たまねぎ、シャロット、にんにくその他の物品を含まない。
2 第 06.03 項又は第 06.04 項の物品には、全部又は一部をこれらの物品から作った花束、花かご、花輪その他これらに類する物品(附属品のいかんを問わない。)を含むものとし、第 97.01項のコラージュその他これに類する装飾板を含まない。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?