A. 関税法上の罰則【KKM624】

■Answer.

2.×


■Commentary.

関税法第111条第1項第2号(許可を受けないで輸出入する等の罪)の犯罪の実行に着手してこれを遂げない者についても、関税法に基づき罰せられることがあるとされている。したがって、輸入申告に際し、偽った書類を提出し貨物を輸入しようとした者が、当該偽った書類の提出が税関職員に発見された場合には、同法第111条第1項第2号(許可を受けないで輸出入する等の罪)の犯罪の実行に着手してこれを遂げない者にあたるので、関税法に基づき罰せられることがある。

■Reference.

関税法第111条第3項(許可を受けないで輸出入する等の罪)
T. 輸入とは?【TWA121】
T. 輸出とは?【TWA153】

■Question collection.

関税法問題集
まとめ問題集


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?