関税法施行規則 第8条の3(抜粋)
法令遵守規則の記載事項
関税法施行規則第8条の3第1号ハ
法第六十七条の六第三号(承認の要件)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
ハ 特定輸出貨物(法第六十七条の八第一項(帳簿の備付け等)に規定する特定輸出貨物をいう。第三号及び第五号において同じ。)のセキュリティに関する業務を行う部門の名称並びに責任者の氏名及び職名
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法令遵守規則の記載事項
関税法施行規則第8条の3第1号ハ
法第六十七条の六第三号(承認の要件)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
ハ 特定輸出貨物(法第六十七条の八第一項(帳簿の備付け等)に規定する特定輸出貨物をいう。第三号及び第五号において同じ。)のセキュリティに関する業務を行う部門の名称並びに責任者の氏名及び職名
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