A. 航空機部分品等の免税【ZOM1】
■Answer.
2.×
■Commentary.
我が国の技術水準からみて、技術的には輸入品に代替しうる物品を生産することは可能であるが、生産するとした場合、輸入品の価格より著しく割高となることにより、我が国においては、一般的には生産されていない場合は、「本邦において製作することが困難」として取り扱うとされている。
■Reference.
関税暫定措置法第4条(航空機部分品等の免税)
関税暫定措置法施行規則第1条の4(本邦で製作が困難な素材の指定)
関税暫定措置法基本通達4-3(1)(本邦で製作が困難な素材についての税関長の確認)
関税定率法基本通達15‐1(6)ハ(イ)(標本、参考品、学術研究用品等の特定用途免税)
■Question collection.
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