Q. 品目分類 第11類【HKR140】

■Question.

以下の関税率表(抜すい)を参考にし、正しいものは○、そうでないものは×

粒をフレーク状にした乾燥スイートコーンは、その他の加工穀物として第11.04項に属する。

*問題文に記載された以外の処理はされていないものとする。

関税率表(抜すい)
第 1 部 動物(生きているものに限る。)及び動物性生産品
部注
2 この表において乾燥した物品には、文脈により別に解釈される場合を除くほか、脱水し、水分を蒸発させ又は凍結乾燥したものを含む。

第 7 類 食用の野菜、根及び塊茎
類注
2 第 07.09 項から第 07.12 項までにおいて野菜には、食用きのこ、トリフ、オリーブ、ケーパー、かぼちゃ、なす、スイートコーン(ゼア・マユス変種サカラタ)、とうがらし属又はピメンタ属の果実、ういきょう、パセリ、チャービル、タラゴン、クレス及びスイートマージョラム(マヨナラ・ホルテンスィス及びオリガヌム・マヨラナ)を含む。
3 第 07.12 項には、次の物品を除くほか、第 07.01 項から第 07.11 項までの野菜を乾燥したすべてのものを含む。
(b)第 11.02 項から第 11.04 項までに定める形状のスイートコーン

第07.09項 その他の野菜(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
第07.10項 冷凍野菜(調理してないもの及び蒸気又は水煮による調理をしたものに限る。)
第07.11項 一時的な保存に適する処理をした野菜(例えば、亜硫酸ガス又は塩水、亜硫酸水その他の保存用の溶液により保存に適する処理をしたもので、そのままの状態では食用に適しないものに限る。)
第07.12項 乾燥野菜(全形のもの及び切り、砕き又は粉状にしたものに限るものとし、更に調製したものを除く。)

第 11 類 穀粉、加工穀物、麦芽、でん粉、イヌリン及び小麦グルテン
第11.02項 穀粉(小麦粉及びメスリン粉を除く。)
第11.03項 ひき割り穀物、穀物のミール及びペレット
第11.04項 その他の加工穀物(例えば、殻を除き、ロールにかけ、フレーク状にし、真珠形にとう精し、薄く切り又は粗くひいたもの。第 10.06 項の米を除く。)及び穀物の胚(はい)芽(全形のもの及びロールにかけ、フレーク状にし又はひいたものに限る。)

■Choice.

1.○


2.×


■Related question.

#品目分類第11類正誤 #第11類正誤 #類注正誤

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