関税率表 第51.02項

第 51 類 羊毛、繊獣毛、粗獣毛及び馬毛の糸並びにこれらの織物

51.02 繊獣毛及び粗獣毛(カードし又はコームしたものを除く。)
-繊獣毛
5102.11--カシミヤやぎのもの
5102.19--その他のもの
5102.20-粗獣毛

(1)この表において、「繊獣毛」とは、アルパカ、ラマ、ビクナ、らくだ(ヒトコブラクダを含む。)、やく、うさぎ(アンゴラうさぎを含む。)、ビーバー、ヌートリヤ又はマスクラットの毛及びアンゴラやぎ、チベットやぎ、カシミヤやぎその他これらに類するやぎの毛をいう(類注1(b)参照)。
繊獣毛は、一般に羊毛よりも柔らかく、捲縮が少ない。アルパカ、ラマ、ビクナ、らくだ(ヒトコブラクダを含む。)、やく、アンゴラやぎ、カシミヤやぎその他これらに類するやぎ及びアンゴラうさぎの獣毛は、一般に羊毛と同じように紡績することができる。これらは、また、かつらを作るのに使用したり、人形の髪を作るのにも使われる。他の繊獣毛(普通のうさぎ、ビーバー、ヌートリヤ又はムスクラット)は、通常、紡績には適さないのでフェルトの製造や詰物等として使用される。
(2)この表において、「粗獣毛」とは、上記1以外のすべての獣毛をいう。ただし、羊毛(51.01項)、馬又は牛のたてがみ及び尾毛(05.11 項の馬毛に属する。)、豚毛、いのししの毛、あなぐまの毛その他のブラシ製造用の獣毛(05.02 項)(注1(C)参照)を除く。
この項に属する粗獣毛には、馬又は牛の横腹の毛及び普通のやぎ、犬、猿及びかわうその毛を含む。
粗獣毛は一般に粗毛糸、粗織物、フェルト、敷物又は詰物として使用される。
獣毛には、抜け落ちた毛を集めたもの、剪(せん)毛したもの、毛皮から抜き取ったもの等があり、カード又はコームしてないものに限りこの項に属する。しかし、洗浄、漂白、浸染又は人為的な捲(けん)縮加工(詰物として使用する粗獣毛に行う加工)を施していてもこの項の所属の決定には影響を及ぼさない。

号の解説
5102.11
第 5102.11 号において、「カシミヤやぎのもの」とは、本来カシミヤ原産だが今日では世界の他の地域で飼育されているやぎの品種の下毛である柔らかい繊毛(綿毛のフリース)をいう。この号において、カシミヤやぎが飼育される地域は考慮しない。

この項には、次の物品を含まない。
(a)人髪(05.01)
(b)原皮及び毛皮(41.01 から 41.03 まで又は 43.01)
(c)繊獣毛又は粗獣毛のくず(51.03)
(d)繊獣毛又は粗獣毛のくず(反毛した繊維に限る。)(51.04)
(e)繊獣毛又は粗獣毛(カードし又はコームしたものに限る。)(51.05)
(f)かつらその他これに類する物品の製造用に調製した繊獣毛又は粗獣毛(67.03)


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