A. 品目分類 第25類【HKR77】 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2016年7月5日 09:00 ■Answer.1.○純塩化ナトリウムと海水は、関税定率法別表の同じ項に属する。■Commentary.純塩化ナトリウム及び海水は、ともに第25.01項の規定により、関税定率法別表の同じ項に属するとされる。A欄 純塩化ナトリウム(第25.01項)B欄 海水(第25.01項)■Reference.第25.01項■Question collection.通関実務問題集まとめ問題集乙仲塾 通関士試験専門指導塾通関士試験に特化した個別指導で通関士国家試験の合格を目指す塾です。otsunakajyuku.wix.comアクアネッツ 通関 通関業者 乙仲 ブログ | 群馬 | 輸出 輸入 Aquanets通関業者 アクアネッツのブログです。通関 通関業者 乙仲 輸出輸入に関する専門情報をお届けします。aquanetsinfo.wixsite.com ダウンロード copy #HKR77 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート