関税暫定措置法 第8条の4(抜粋)
特恵受益国等原産品であることの確認
関税暫定措置法第8条の4第1項第3号
税関長は、輸入申告がされた貨物について、第八条の二第一項又は第三項(特恵関税等)の規定による関税についての便益を適用する場合において、当該貨物が特恵受益国等を原産地とする物品(以下この項において「特恵受益国原産品」という。)であるかどうかの確認をするために必要があるときは、次に掲げる方法によりその確認をすることができる。
三 その職員に、当該貨物の輸出者又は生産者の事務所その他の必要な場所において、その者の同意を得て、実地に書類その他の物件を調査させる方法
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