関税法施行令 第4条(抜粋)

輸入申告に併せて行う関税の税額等の申告

関税法施行令第4条第1項

申告納税方式が適用される貨物についての法第七条第一項 (申告)の規定による申告(特例申告(法第七条の二第二項 (申告の特例)に規定する特例申告をいう。以下同じ。)を除く。)は、第五十九条第一項に規定する輸入申告書(以下この章において「輸入申告書」という。)に、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載して、これを税関長に提出することによつてしなければならない。

一  当該貨物(法第四条第一項第二号 (課税物件の確定の時期)に係る同項 ただし書の規定の適用を受ける場合には、当該貨物の原料として使用された外国貨物。以下この条において同じ。)の所属区分、税率(当該貨物に適用される税率をいう。以下この章において同じ。)及び所属区分ごとの納付すべき税額並びにその合計額

二  定率法 その他の関税に関する法令の規定により関税の軽減又は免除を受けようとする場合には、その適用を受けたい旨及びその適用を受けようとする法令の条項

三  貨物の課税価格(数量を課税標準として関税を課する貨物の価格で定率法第四条 から第四条の九 まで(課税価格の計算方法)の規定に準じて算出することとされているものを含む。以下この項において同じ。)の計算につき定率法第四条第一項 (課税価格の決定の原則)の規定の適用を受ける場合(法第六十八条 (輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類)の規定により提出する仕入書、運賃明細書、保険料明細書及び包装明細書により課税価格の計算の基礎が明らかである場合に限る。)以外の場合にあつては、課税価格の計算の基礎及びこれに関連する事項

四  課税価格が異なることにより関税の額が異なることとされている貨物に係る定率法第四条第二項第一号 から第三号 までに掲げる事情、同項第四号 に規定する特殊関係及び課税価格の計算に関係がある取引上の特殊な条件の有無及びその内容(特殊関係の取引価格への影響の有無及びその理由を含む。)

五  その他参考となるべき事項

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?