A. 関税率表の解釈に関する通則【RKM212】 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2017年8月24日 16:26 ■Answer.1.○■Commentary.関税率表の各項に記載する特定の材料又は物質から成る物品には、項又は部若しくは類の注に別段の定めがある場合を除き、一部が当該材料又は物質から成る物品も含むとされている。通則2(b)は、特定の材料又は物質から成る物品について記載した項の範囲を拡大して、各項には、部分的に当該材料又は物質から成る物品を含むようにする効果がある。■Reference.通則2(b)■Question collection.関税定率法問題集まとめ問題集乙仲塾 通関士試験専門指導塾通関士試験に特化した個別指導で通関士国家試験の合格を目指す塾です。otsunakajyuku.wix.comアクアネッツ 通関 通関業者 乙仲 ブログ | 群馬 | 輸出 輸入 Aquanets通関業者 アクアネッツのブログです。通関 通関業者 乙仲 輸出輸入に関する専門情報をお届けします。aquanetsinfo.wixsite.com ダウンロード copy #RKM212 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート