A. 関税率表の解釈に関する通則【RKM212】

■Answer.

1.○


■Commentary.

関税率表の各項に記載する特定の材料又は物質から成る物品には、項又は部若しくは類の注に別段の定めがある場合を除き、一部が当該材料又は物質から成る物品も含むとされている。通則2(b)は、特定の材料又は物質から成る物品について記載した項の範囲を拡大して、各項には、部分的に当該材料又は物質から成る物品を含むようにする効果がある。

■Reference.

通則2(b)

■Question collection.

関税定率法問題集
まとめ問題集


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