Q. 品目分類 第7類【HOR151】
■Question.
関税率表(抜粋)を参照し、下記記述が正しい場合は○、そうでない場合は×
乾燥した豆(さやを除いたもの)を粉状にしたものは、乾燥野菜として第07.12項に属する。
関税率表(抜粋)
第 7 類 食用の野菜、根及び塊茎
注
3 第 07.12 項には、次の物品を除くほか、第 07.01 項から第 07.11 項までの野菜を乾燥したすべてのものを含む。
(a)乾燥した豆でさやを除いたもの(第 07.13 項参照)
(b)第 11.02 項から第 11.04 項までに定める形状のスイートコーン
(c)ばれいしょの粉、ミール、フレーク、粒及びペレット(第 11.05 項参照)
(d)第 07.13 項の乾燥した豆の粉及びミール(第 11.06 項参照)
07.08 豆(生鮮のもの及び冷蔵したものに限るものとし、さやを除いてあるかないかを問わない。)
07.09 その他の野菜(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
07.10 冷凍野菜(調理してないもの及び蒸気又は水煮による調理をしたものに限る。)
07.11 一時的な保存に適する処理をした野菜(例えば、亜硫酸ガス又は塩水、亜硫酸水その他の保存用の溶液により保存に適する処理をしたもので、そのままの状態では食用に適しないものに限る。)
07.12 乾燥野菜(全形のもの及び切り、砕き又は粉状にしたものに限るものとし、更に調製したものを除く。)
07.13 乾燥した豆(さやを除いたものに限るものとし、皮を除いてあるかないか又は割ってあるかないかを問わない。)
第 11 類 穀粉、加工穀物、麦芽、でん粉、イヌリン及び小麦グルテン
11.06 乾燥した豆(第 07.13 項のものに限る。)、サゴやし又は根若しくは塊茎(第 07.14 項のものに限る。)の粉及びミール並びに第8類の物品の粉及びミール
■Choice.
1.○
2.×
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