A. 国内販売価格又は製造原価に基づく課税価格の決定【RKM52】
■Answer.
2.×
関税定率法第4条の3第2項(国内販売価格又は製造原価に基づく課税価格の決定)の規定により輸入貨物の課税価格を決定する場合において、当該輸入貨物の製造原価を確認することができるときは、当該製造原価に当該輸入貨物の生産国で生産された当該輸入貨物と同類の貨物の本邦への輸出のための販売に係る通常の利潤及び一般経費並びに当該輸入貨物の輸入港までの運賃等の額を加えた価格を課税価格とする。
■Commentary.
関税定率法第4条の3第2項(国内販売価格又は製造原価に基づく課税価格の決定)の規定により輸入貨物の課税価格を決定する場合において、当該輸入貨物の製造原価を確認することができるときは、当該製造原価に当該輸入貨物の生産国で生産された当該輸入貨物と同類の貨物の本邦への輸出のための販売に係る通常の利潤及び一般経費並びに当該輸入貨物の輸入港までの運賃等の額を加えた価格を課税価格とするとされている。設問は、『当該輸入貨物の生産国の国内市場で販売された同類の貨物の当該販売における』とされているので誤りとなる。
■Reference.
関税定率法第4条の3第2項
T. 課税価格とは?【TWA80】
T. 同類の貨物とは?【TWA260】
T. 輸入港までの運賃等とは?【TWA619】
■Question collection.
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