関税定率法基本通達 11-5

加工又は修繕貨物を郵便により輸出入する場合の取扱い

加工又は修繕貨物を郵便によって輸出又は輸入する場合(関税法第76条第1 項の規定に基づく簡易手続が適用される場合に限る。)における法第11条の適用の手続は、次による。

(1) 輸出貨物について、最寄りの税関官署において関税法基本通達76—2—1の(4)の事前検査の手続を行う。この場合においては、同条の「輸出の許可の日」とは、便宜、当該輸出郵便物について令第5 条第1 項の規定により税関が確認した日とする。

(2) その輸出及び輸入の際には、前記11—3 及び11—4 の手続を行う。なお、輸入の際に提出することとされている輸出の許可書又はこれに代わる税関の証明書が無い場合にあっては、その提出を要しないものとする。

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