通関業法基本通達 31-1(抜粋)

通関業法基本通達31-1(3)(通関士の確認のための届出手続)

法第 31 条《確認》に規定する通関士の確認のための届出手続は、次による。
⑶ 以下に掲げる届出を行う場合にあっては、上記⑴の「通関士確認届」は前記 22-1⑷(通関業務に関する帳簿の取扱い等)の「従業者等の異動(変更)届」(B-1180)をもって代えることができることとし、欠格条項該当の有無の確認については省略することとして差し支えない。また、上記⑵の添付書類を省略させて差し支えない。
イ 他の通関業者の通関士を併任しようとする場合の確認の届出
ロ 既に確認を受けて通関業務に従事していた通関士が他の通関業者に異動した場合において、その異動後直ちに行われる確認の届出
なお、既に確認を受けて通関業務に従事していた通関士が、同一通関業者の他の営業所に異動若しくは兼務した場合については、新たに通関士の確認のための届出は要しない一方、法第 22 条第 2 項《記帳、届出、報告等》の届出は要することに留意する。

通関業法基本通達31-1(通関士の確認のための届出手続)
法第 31 条《確認》に規定する通関士の確認のための届出手続は、次による。

⑴ 通関士の確認のための届出は、「通関士確認届」(B-1320)1 通を提出させて行わせる。
⑵ 上記⑴の届出には、「通関士試験合格証書」(B-1250)の写し及び法第 31 条第2 項に該当しないことを証する書類を添付させる。
⑶ 以下に掲げる届出を行う場合にあっては、上記⑴の「通関士確認届」は前記 22-1⑷(通関業務に関する帳簿の取扱い等)の「従業者等の異動(変更)届」(B-1180)をもって代えることができることとし、欠格条項該当の有無の確認については省略することとして差し支えない。また、上記⑵の添付書類を省略させて差し支えない。
イ 他の通関業者の通関士を併任しようとする場合の確認の届出
ロ 既に確認を受けて通関業務に従事していた通関士が他の通関業者に異動した場合において、その異動後直ちに行われる確認の届出
なお、既に確認を受けて通関業務に従事していた通関士が、同一通関業者の他の営業所に異動若しくは兼務した場合については、新たに通関士の確認のための届出は要しない一方、法第 22 条第 2 項《記帳、届出、報告等》の届出は要することに留意する。

⑷ 届出に係る通関士が他の通関業者の通関業務に従事する通関士であるときは、当該併任について異議がない旨の当該通関業者の承諾書を添付させて確認を行う。
⑸ 届出に係る通関士(届出を行う通関業者のその他の通関業務の従業者であった者を除く。)が派遣労働者であるときの手続は、前記 4-2⑺(許可申請書の添付書面)に準ずるものとする。
また、その場合は「通関士確認届」中「備考」欄に派遣労働者である旨(「派遣」)を記載させることとする。

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