Q. 更正に関する意見の聴取【TOM7】 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2016年1月11日 10:26 ■Question.通関業法第15条(更正に関する意見の聴取)に規定する増額更正に関する意見の聴取は、通関士が設置されている場合にあっては、原則として営業所の責任者からではなく、通関士から行うこととされている。■Choice.1.○2.×■Related question. #更正に関する意見の聴取正誤 #増額更正の場合における意見の陳述方法等正誤 ダウンロード copy #更正に関する意見の聴取 #更正に関する意見の聴取正誤 #TOM7 #増額更正の場合における意見の陳述方法等正誤 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート