A. 加工又は修繕のため輸出された貨物の減税【ROM16】
■Answer.
2.×
簡易手続が適用される郵便物を輸出又は輸入する場合であっても、関税定率法第11条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の適用を受けることができる。
■Commentary.
簡易手続が適用される郵便物を輸出又は輸入する場合であっても、関税定率法第11条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の適用を受けることはできるとされている。
■Reference.
関税定率法基本通達11-5(加工又は修繕貨物を郵便により輸出入する場合の取扱い)
関税定率法第11条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)
関税法第76条第1項(郵便物の輸出入の簡易手続)
T. 輸出とは?【TWA153】
T. 輸入とは?【TWA121】
■Question collection.
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