A. 名称の使用制限【TOM10】
■Answer.
1.○
通関業法第40条第2項(名称の使用制限)は、通関士でない者が名刺に通関士と表示するほか口頭で表示することも制限している。
■Commentary.
通関業法第40条《名称の使用制限》に規定する「名称を使用する」とは、名札、看板、名刺、広告等による有形の表示のほか口頭による表示を含むこととされている。
■Reference.
通関業法基本通達40-1
通関業法第40条第2項
T. 通関士とは?【TWA151】
■Question collection.
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