Q. 特恵関税等【ZOM16】
■Question.
下記参考資料を参照し、製造された物品が特恵受益国等であるB国の原産品とされる場合は○、そうでない場合は×
A国の非原産品a(第90.33項)を材料として特恵受益国等であるB国で製造されたオシロスコープ(第90.30項)
尚、オシロスコープと非原産品aの価格のオシロスコープの価格のうちに占める割合は45%であり、非原産品は非原産品a(第90.33項)のみである。
(参考資料)
関税暫定措置法施行規則別表(抜粋)
関税定率法別表の番号
第九○類
生産された物品
光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器及び医療用機器並びにこれらの部分品及び附属品(第九○・○一項又は第九○・三○項に該当する物品を除く。)
原産品としての資格を与えるための条件
使用した非原産品のうち、生産された物品と異なる関税定率法別表の項に属するものの価格の生産された物品の価格のうちに占める割合が四○%以下となり、かつ、生産された物品と同じ関税定率法別表の項に属するものの価格の生産された物品の価格のうちに占める割合が五%以下となる製造
■Choice.
1.○
2.×
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