A. 同種又は類似の貨物に係る取引価格による課税価格の決定【RKM215】
■Answer.
2.×
■Commentary.
関税定率法第4条の2第1項(同種又は類似の貨物に係る取引価格による課税価格の決定)の規定により、輸入貨物と同種又は類似の貨物に係る取引価格により輸入貨物の課税価格を決定する場合における同種又は類似の貨物は、当該輸入貨物の本邦への輸出の日又はこれに近接する日に本邦へ輸出されたもので、当該輸入貨物の生産国で生産されたものに限るとされている。
■Reference.
関税定率法第4条の2第1項
T. 同種の貨物とは?【TWA262】
T. 類似の貨物とは?【TWA263】
T. 取引価格とは?【TWA438】
T. 課税価格とは?【TWA80】
T. 本邦とは?【TWA160】
■Question collection.
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