A. 保税工場【KOM96】
■Answer.
2.×
■Commentary.
保税工場における保税作業において、関税法第59条第2項(内国貨物の使用等)の規定に基づき、税関長の承認を受けて、外国貨物と内国貨物とを混じて使用したときは、これによってできた製品のうち当該外国貨物の数量に対応するものを外国から本邦に到着した外国貨物とみなすとされている。
■Reference.
関税法第59条第2項
T. 保税工場とは?【TWA37】
T. 内国貨物とは?【TWA45】
T. 外国貨物とは?【TWA122】
■Question collection.
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