関税法基本通達 2-14(抜粋)
本邦等の範囲
関税法基本通達2-14(4)
法第 2 条の規定その他法の規定において本邦等の範囲については、それ
ぞれ次による。
(4) 海洋法に関する国際連合条約(平成 8 年条約第 6 号)第 47 条《群島基
線》の規定に従って引かれる群島基線により取り囲まれる「群島水域」に
ついては、「外国」として取り扱うこととする。
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本邦等の範囲
関税法基本通達2-14(4)
法第 2 条の規定その他法の規定において本邦等の範囲については、それ
ぞれ次による。
(4) 海洋法に関する国際連合条約(平成 8 年条約第 6 号)第 47 条《群島基
線》の規定に従って引かれる群島基線により取り囲まれる「群島水域」に
ついては、「外国」として取り扱うこととする。
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