■Question.
関税定率法第5条(便益関税)の規定による便益の適用を受けて輸入しようとする貨物については、当該貨物の課税価格の総額が20万円以下のもの及び当該貨物の種類、商標等又は当該貨物に係る仕入書その他の書類によりその原産地が明らかなものを除き、税関長は、当該便益の適用を受ける外国の生産物であることを証明した原産地証明書を提出させることができる。
■Choice.
■Related question.
#輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類正誤 #輸出申告又は輸入申告の内容を確認するための書類等正誤 #20万円正誤