A. 品目分類 第68類【HOR123】
■Answer.
1.○
■Commentary.
大理石の粒は、粒という形状から第25.15項からは除外され、第25.17項を検討することとなるが、第25.17項には、熱処理をしたものは含まれるとされているが、人工的に着色したものは除外されている。
また、第68.02項解説の規定により、大理石の粒を人工的に着色したものを含むとされている。
したがって、大理石の粒で熱処理し、人工的に着色したものは、第68類に属することとなる。
■Reference.
『第68類総説』
■Next
Under construction.
http://otsunakajyuku.wix.com/goukaku
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