5旧門司税関Answer画像

A. 品目分類 第68類【HOR123】

■Answer.

1.○


■Commentary.

大理石の粒は、粒という形状から第25.15項からは除外され、第25.17項を検討することとなるが、第25.17項には、熱処理をしたものは含まれるとされているが、人工的に着色したものは除外されている。

また、第68.02項解説の規定により、大理石の粒を人工的に着色したものを含むとされている。

したがって、大理石の粒で熱処理し、人工的に着色したものは、第68類に属することとなる。


■Reference.

第25.15項解説

第25.17項解説

第68類注1(a)

第68類総説

第68.02項解説


■Next

Under construction.


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