関税法 第94条(抜粋)
帳簿の備付け等
関税法第94条第1項、第2項
申告納税方式が適用される貨物(特例輸入者の特例申告貨物を除く。第三項において「一般輸入貨物」という。)を業として輸入する者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名、数量及び価格その他の必要な事項を記載した帳簿を備え付け、かつ、当該帳簿及び当該貨物に係る取引に関して作成し又は受領した書類その他の書類で政令で定めるものを保存しなければならない。ただし、第六十八条(輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類)の規定により税関に提出した書類については、この限りでない。
2 前項の規定は、貨物(本邦から出国する者がその出国の際に携帯して輸出する貨物及び郵便物並びに特定輸出貨物を除く。次項において「一般輸出貨物」という。)を業として輸出する者について準用する。
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