Q. NACCS法【SKM57】
■Question.
NACCS法において「関税等」とは、関税、とん税、特別とん税及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第 2 条第 1 号(定義)に規定する内国消費税をいう。
■Choice.
1.○
2.×
#定義正誤 ##乙仲塾NACCS法正誤 #乙仲塾NACCS法
■Question.
NACCS法において「関税等」とは、関税、とん税、特別とん税及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第 2 条第 1 号(定義)に規定する内国消費税をいう。
■Choice.
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