A. 無申告加算税【KOM89】
■Answer.
1.○
■Commentary.
期限後特例申告書の提出が、その申告に係る関税についての調査があったことにより当該関税について決定があるべきことを予知してされたものでない場合において、期限内特例申告書を提出する意思があったと認められる場合(関税法施行令第9条の3で定める場合に該当する場合)、かつ、その提出期限から1月を経過する日までに行われたものであるときは、無申告加算税が課されないとされている。当該期限内特例申告書を提出する意思があったと認められる場合とは、①期限後特例申告書の提出があった日の前日から1年前の日までの間に、期限後特例申告書を提出したことにより無申告加算税又は重加算税を課されたことがない場合であって、②当該期限後特例申告書に係る納付すべき税額の全額が提出期限までに納付されていた場合とされている。
■Reference.
関税法第12条の3第6項
関税法施行令第9条の3
T. 期限後特例申告書とは?【TWA362】
T. 期限内特例申告書とは?【TWA382】
T. 無申告加算税とは?【TWA208】
■Question collection.
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