通関業法 第11条(抜粋)
許可の取消し
通関業法第11条第1項第2号、第2項
財務大臣は、通関業者が次のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。
二 第六条第一号、第三号から第七号まで、第十号又は第十一号のいずれかに該当するに至つたとき。
2 財務大臣は、前項の規定により通関業の許可の取消しをしようとするときは、第三十九条第一項の審査委員の意見を聴かなければならない。
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許可の取消し
通関業法第11条第1項第2号、第2項
財務大臣は、通関業者が次のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。
二 第六条第一号、第三号から第七号まで、第十号又は第十一号のいずれかに該当するに至つたとき。
2 財務大臣は、前項の規定により通関業の許可の取消しをしようとするときは、第三十九条第一項の審査委員の意見を聴かなければならない。
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