Q. 通関業法上の罰則【TKM275】
■Question.
偽りその他不正の手段により通関業を行う営業所の新設に係る許可を受けた通関業者は、懲役又は罰金の刑に処せられることがある。
■Choice.
1.○
2.×
■Related question.
#通関業法上の罰則正誤 #罰則正誤 #不正な手段により許可を受ける罪正誤 #偽りその他不正の手段正誤 #懲役の刑正誤 #罰金の刑正誤 #通関業法第41条正誤
■Question level.
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■Question.
偽りその他不正の手段により通関業を行う営業所の新設に係る許可を受けた通関業者は、懲役又は罰金の刑に処せられることがある。
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