通関業法基本通達 5-1(抜粋)
「経営の基礎が確実であること」の意義
通関業法基本通達5-1(1)
法第5条第1号《許可の基準》の適用については、次による。
(1)「通関業の経営の基礎が確実であること」とは、申請者の資産内容が充実し、収支の状況が健全であり(申請者に繰越欠損金がなく、当期利益がある。)、かつ、通関業務を営むための必要な設備(例えば、予定される通関業務に係る取扱貨物の種類及び量に応じた営業所並びに通関書類等の作成及び保存に必要な設備)が整っていると認められることをいう。
なお、申請者に繰越欠損金がある場合であっても、繰越欠損金が資本金の範囲内であり、直近の2期の決算が黒字であって、今後の経営計画書等により繰越欠損金の減少が見込まれる等税関長が特に支障がないと認めた場合には、「収支の状況が健全である」と認めて差し支えない。
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