A. 許可及び承認の特例【GKM67】

■Answer.

2.×


輸出貿易管理令別表第2の1の項の中欄に掲げるダイヤモンドに該当する貨物は、国際郵便により送付され、かつ、受取人の個人的使用に供される職業用具を輸出しようとする場合であっても、経済産業大臣の輸出の承認を受けることを要する。

■Commentary.

①経済産業大臣は、特定の種類の若しくは特定の地域を仕向地とする貨物を輸出しようとする者又は特定の取引により貨物を輸出しようとする者に対し、国際収支の均衡の維持のため、外国貿易及び国民経済の健全な発展のため、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、又は外国為替及び外国貿易法第10条第1項の閣議決定を実施するために必要な範囲内で、承認を受ける義務を課することができる。② 輸出貿易管理令別表第2中欄に掲げる貨物(特定の種類の貨物)の同表下欄に掲げる地域(特定の地域)を仕向地とする輸出に該当する貨物等の輸出をしようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けなければならない。③ただし、特例として、一時的に出国する者及び一時的に入国して出国する者が本邦から出国する際、本人の職業の用に供することを目的とし、かつ、必要と認められる貨物(職業用具)を本人が携帯し、又は税関に申告の上別送して、輸出しようとするときは、経済産業大臣の輸出の承認を受けることを要しない。④ただし、当該特例も同表第2の1の項の中欄(ダイヤモンド原石)は除かれているため、経済産業大臣の輸出の承認を受けることを要する。

■Reference.

外国為替及び外国貿易法第48条第3項(輸出の許可等)
輸出貿易管理令第2条(輸出の承認)
輸出貿易管理令第4条第2項第4号(特例)
輸出貿易管理令別表第6(第4条関係)

■Question collection.

外国為替及び外国貿易法問題集
まとめ問題集


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?