関税定率法 第17条(抜粋)

再輸出免税

関税定率法第17条第1項第7号の2

左の各号に掲げる貨物で輸入され、その輸入の許可の日から一年(第十一号に掲げる貨物については、政令で定める期間とし、これらの期間をこえることがやむを得ないと認められる理由があり、政令で定めるところにより税関長の承認を受けた貨物については、これらの期間をこえ、税関長が指定する期間とする。)以内に輸出されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。

七の二  国際的な運動競技会、国際会議その他これらに類するものにおいて使用される物品

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