電子帳簿保存法 第2条(抜粋)
定義
電子帳簿保存法第2条第3号
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
三 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式(第六号において「電磁的方式」という。)で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
定義
電子帳簿保存法第2条第3号
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
三 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式(第六号において「電磁的方式」という。)で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。