関税法施行令 第1条の2

使用又は消費を輸入とみなさない場合

法第二条第三項 (輸入とみなす場合)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 

一  本邦と外国との間を往来する船舶(第二十一条の規定により財務大臣が指定する船舶を含む。)又は航空機に積まれている外国貨物である船用品又は機用品を当該船舶又は航空機においてその本来の用途に従つて使用し、又は消費する場合

二  旅客又は乗組員がその携帯品である外国貨物をその個人的な用途に供するため使用し、又は消費する場合

三  法第百五条第一項第三号 (税関職員の権限)の規定により税関職員が採取した外国貨物の見本を当該貨物についての同号 の検査のため使用し、若しくは消費する場合又は食品衛生法 (昭和二十二年法律第二百三十三号)第二十八条第一項 (臨検検査等)、植物防疫法 (昭和二十五年法律第百五十一号)第四条第一項 (植物防疫官の権限)その他の法律の規定により権限のある公務員が収去した外国貨物をその権限に基づいて使用し、若しくは消費する場合 

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