■Answer.
①魚のソーセージ
■Commentary.
魚のソーセージは、第16.04項の規定により、第16類 肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲(せい)無脊椎(せきつい)動物の調製品に該当する。たらのすり身(冷凍のもの)は、第03.04項の規定、ふかひれ(乾燥したもの)は、第03.05項の規定により、第3類 魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲(せい)無脊椎(せきつい)動物に該当する。
■Reference.
第16.04項
第03.04項
第03.05項
■Question collection.
通関実務問題集
まとめ問題集