関税率表 第2類注1(抜粋)

関税率表第2類注1(b)

第 2 類 肉及び食用のくず肉


1 この類には、次の物品を含まない。
(b)動物の腸、ぼうこう及び胃(第 05.04 項参照)並びに動物の血(第 05.11 項及び第 30.02項参照)

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