A. NACCS法【SKM48】
■Answer.
1.○
■Commentary.
食品衛生法第27条(食品等の輸入の届出)の規定による届出は、電子情報処理組織を使用して行うことができるとされている。
■Reference.
NACCS法第2条第2号ハ(定義)
NACCS法施行令第1条第3項第2号(輸出入等関連業務の範囲)
T. 電子情報処理組織とは?【TWA205】
■Question collection.
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