A. 課税価格の決定の原則【RKM276】
■Answer.
2.×
■Commentary.
①輸入貨物の課税価格は、原則として、当該輸入貨物に係る輸入取引がされた場合において、当該輸入取引に関し買手により売手に対し又は売手のために、当該輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格に、その含まれていない限度において「運賃等」の額を加えた価格とされている。②「運賃等」には、当該輸入貨物に係る特許権、意匠権、商標権その他これらに類するもので政令で定めるものの使用に伴う対価で、当該輸入貨物に係る取引の状況その他の事情からみて当該輸入貨物の輸入取引をするために買手により直接又は間接に支払われるものが含まれることとなっているが、当該輸入貨物に係る特許権、意匠権、商標権その他これらに類するものであっても、当該輸入貨物を本邦において複製する権利は運賃等からは除かれているため、当該輸入貨物の課税価格には含まれない。
■Reference.
■Question collection.
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