A. 関税率表の解釈に関する通則【RKU32】 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2016年7月24日 15:43 ■Answer.②比較関税率表の適用に当たっては、項のうちいずれの号に物品が属するかは、号の規定及びこれに関係する号の注の規定に従い、かつ、「関税率表の解釈に関する通則」の1から5までに定める原則を準用して決定するものとし、この場合において、同一の水準にある号のみを( 比較 )することができる。■Reference.通則6■Question collection.関税定率法問題集まとめ問題集乙仲塾 通関士試験専門指導塾通関士試験に特化した個別指導で通関士国家試験の合格を目指す塾です。otsunakajyuku.wix.comアクアネッツ 通関 通関業者 乙仲 ブログ | 群馬 | 輸出 輸入 Aquanets通関業者 アクアネッツのブログです。通関 通関業者 乙仲 輸出輸入に関する専門情報をお届けします。aquanetsinfo.wixsite.com ダウンロード copy #RKU32 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート