A. 関税率表の解釈に関する通則【RKU32】

■Answer.

②比較


関税率表の適用に当たっては、項のうちいずれの号に物品が属するかは、号の規定及びこれに関係する号の注の規定に従い、かつ、「関税率表の解釈に関する通則」の1から5までに定める原則を準用して決定するものとし、この場合において、同一の水準にある号のみを(  比較  )することができる。

■Reference.

通則6

■Question collection.

関税定率法問題集
まとめ問題集


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?