関税法基本通達 30-1
難破貨物の定義
法第 30 条第 1 項第 1 号に掲げる「難破貨物」とは、遭難その他の事故により船舶又は航空機から離脱した貨物をいう。したがつて、単に運航の自由を失つた船舶又は航空機に積まれている貨物は、これに含まれない。
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難破貨物の定義
法第 30 条第 1 項第 1 号に掲げる「難破貨物」とは、遭難その他の事故により船舶又は航空機から離脱した貨物をいう。したがつて、単に運航の自由を失つた船舶又は航空機に積まれている貨物は、これに含まれない。
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