関税定率法施行令 第3条の2(抜粋)
変質、損傷等による戻し税の手続
関税定率法施行令第3条の2第2項
2 法第十条第二項 の規定により関税の払戻しを受けようとする者は、災害等のやんだ日から三月以内に、払戻しを受けようとする金額及びその計算の基礎を記載した申請書に、前項後段の確認書及び当該払戻しに係る貨物についての輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出があつたことを証する書類又は決定通知書若しくはこれに代わる税関の証明書)を添付して、これを当該貨物の輸入を許可した税関長に提出しなければならない。
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