通関業法 第20条 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2015年11月29日 08:13 信用失墜行為の禁止通関業者(法人である場合には、その役員)及び通関士は、通関業者又は通関士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。 ダウンロード copy いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する #TKM8 #TKM174 #TOM58 #TKU16 #TKM22 #TKM159 #TKM199 #TKM221 #TKM225 #TKM227 #TKM284 #通関業法第20条