A. 特恵関税等【ZKM51】
■Answer.
2.×
■Commentary.
一の国又は地域の船舶により公海並びに本邦の排他的経済水域の海域及び外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物のみを原料又は材料として生産された物品は、当該一の国又は地域において完全に生産された物品(原産品)とされている。
設問のケースを上記規定にあてはめていくと、一の国(A国)の船舶により外国(B国)の排他的経済水域の海域で採捕された水産物のみを原料として生産された魚の干物は、当該一の国(A国)において完全に生産された物品(原産品)とされるということになる。
したがって、B国の原産品としている設問は誤りとなる。
■Reference.
■Question collection.
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