A. 特恵関税等【ZKM51】

■Answer.

2.×


■Commentary.

一の国又は地域の船舶により公海並びに本邦の排他的経済水域の海域及び外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物のみを原料又は材料として生産された物品は、当該一の国又は地域において完全に生産された物品(原産品)とされている。

設問のケースを上記規定にあてはめていくと、一の国(A国)の船舶により外国(B国)の排他的経済水域の海域で採捕された水産物のみを原料として生産された魚の干物は、当該一の国(A国)において完全に生産された物品(原産品)とされるということになる。

したがって、B国の原産品としている設問は誤りとなる。


■Reference.

関税暫定措置法施行規則第8条第6号、第10号

関税暫定措置法施行令第26条第1項第1号

T. 本邦の排他的経済水域の海域とは?【TWA29】

T. 外国の排他的経済水域の海域とは?【TWA566】

T. 排他的経済水域とは?【TWA36】


■Question collection.

関税暫定措置法問題集

まとめ問題集



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