A. 品目分類 第28類【HKR147】

■Answer.

1.○


■Commentary.

アセトンは、第29.14項及び第2914.11号の規定により、非環式ケトン(他の酸素官能基を有しないものに限る。)として、第29類(有機化学品)に分類されるが、NMR(核磁気共鳴)分析用の試薬として分子中の水素を重水素で同位体置換したアセトンは、同位元素の有機の化合物として、第28.45項(同位元素(第 28.44 項のものを除く。)及びその無機又は有機の化合物(化学的に単一であるかないかを問わない。))に属することとなるので、第28類(無機化学品及び貴金属、希土類金属、放射性元素又は同位元素の無機又は有機の化合物)に分類される。

■Reference.

関税率表第28.45項(同位元素(第 28.44 項のものを除く。)及びその無機又は有機の化合物(化学的に単一であるかないかを問わない。))
関税率表第29.14項(ケトン及びキノン(他の酸素官能基を有するか有しないかを問わない。)並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体)

■Question collection.

通関実務問題集
まとめ問題集


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