A. 加工又は修繕のため輸出された貨物の減税【RKM179】
■Answer
2.×
■Commentary.
加工のため本邦から輸出され、その輸出の許可の日から1年(1年を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、税関長の承認を受けたときは、1年を超え税関長が指定する期間)以内に輸入される貨物については、当該輸入貨物の関税の額に、当該貨物が輸出の許可の際の性質及び形状により輸入されるものとした場合の課税価格の当該輸入貨物の課税価格に対する割合を乗じて算出した額の範囲内において、その関税を軽減することができるとされているが、当該加工は、本邦においてその加工をすることが困難であると認められるものに限られている。
■Reference.
関税定率法第11条
T. 本邦とは?【TWA160】
T. 輸出とは?【TWA153】
T. 輸入とは?【TWA121】
T. 課税価格とは?【TWA80】
■Question collection.
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